農地法3条

以前、農地とは何かについてお伝えしました。今回はその農地の権利移動が発生する場合の農地法第3条の許可・届出についてとなります。
権利移動とは売買・賃借・相続等をさします。では、許可と届出とはどう違うのでしょうか?許可とは「〇〇して良いですか?」という当事者に対して「はい」もしくは「いいえ」といった返事が返ってくるものと想像できると思います。届出とは、「原則、認めないことはないけれど、発生するなら知らせてね」といったところでしょうか。身近なところで行くと出生や婚姻等を市役所に届け出るイメージです。農地に関しては管轄の農業委員会というところに許可の申請や届出をします。
売買や賃貸による権利移動はいくつかの要件を満たしたうえで、許可をもらう必要がありますが、相続や法人の合併は届出で足ります。
今後は農地の転用について発信していければと思います!
あと、これ余談なんですけど私のブログやインスタで発信している情報は書籍やネットで少し調べればわかる(実務者は当然知っている)程度の簡単な内容となっています。自分が学んでいることのおさらいと、見てくださったかたが少し興味を持っていただければという趣旨ですのでそこらへんご了承くださいませ!

ご覧いただきありがとうございます。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です