農地法第3条

農地を農地のまま(宅地等に転用せずに)権利移転する際の農業委員会への申請が農地法第3条の申請です。
今年に入って第3条申請依頼を3件いただきました。本当にありがたい限りです。
大切な農地を守るための申請ですから、新しい所有者も当然野菜や果実の栽培、稲作をすることが前提となり、それらを記載した申請書となります。
白浜町農業委員会様にて、事前相談から提出までわかりやすく対応していただいております。
田辺市、西牟婁郡での農地法申請は、当事務所まで!!

ご覧いただきありがとうございます。

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