農地とは??
耕作の目的に供される土地のことを農地といいます。登記事項証明書の地目欄が田・畑となっている土地です。あくまで、登記上の地目なので実際の使用状況で判断されるものではございません。日本の限られた国土で、農業という重要な産業を守るために、農地法という法律で農地の取得や転用(耕作以外の目的に使用する)を規制しています。その農地転用に関わる手続きが行政書士の業務となってきます。田畑が多い和歌山県田辺市や西牟婁郡では、農地を宅地に転用して住宅を立てることが少なくありません。申請書はもちろん、添付書類や農業委員会とのやり取り等が発生し、手間も時間も要する業務ではありますが、地元でやっていくためには大変重要な業務の一つであると考えています。依頼を受けた際に極力スムーズに対応させていただけるように準備しておきます!