就業規則

以前定款について、会社の憲法のようなものであると書かせていただきましたが、今回は基本法といえる「就業規則」についての話となります。採用~退職に関することや、勤務時間・休日・賃金といった労働条件等を一般的に定めたもので常時10人以上を使用する事業所では作成する義務があり、作成された就業規則は事業所を管轄する労働基準監督署への届出と、従業員への周知が必要です。本社と複数の事業所(常時10人以上を使用する支店等)がある会社の場合、本社を管轄する監督署を経由して、各事業所管轄の監督署への提出が可能です。正社員の就業規則の他に、区分(従業員の種類)に応じた就業規則や、賃金規定、退職金規定、通勤規定等があり、さらにそれぞれに紐づくルールを定めた「細則」というものも存在します。

就業規則の作成や届出は現在は社会保険労務士の業務となっておりますが、開業後、個人事業主様や地元の中小企業様とお仕事する機会があるかと思いますので、人事部時代に学んだことを少しずつ復習して行こうと思います。

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