単純承認

今回は相続の種類の一つ、単純承認についてです。相続開始を知ったときより3か月の熟慮期間が経過すると、残された財産をそのまま相続することとなります。これを単純承認と言います。熟慮期間中に単純承認の意思表示をすることもでき、一般的な相続の形といえます。財産の種類を限定せずに承継しますので、仮に「負の財産」があったとしても引き継ぐこととなります。少し細かい話になりますが、相続財産を「処分する・隠す」等の行為をした場合には単純承認したものとみなされ、これを「法定単純承認」と言います。この場合、たとえ単純承認の意思表示をしていなくても、他の相続の方法は選べなくなり、すべての財産を承継することとなります。財産が土地建物、株券、借金等複数ある場合に、先に株券のみを売却し利益を得て、「あとの相続は放棄します!」とは言わせないということですね。相続放棄や限定承認については別で触れていきます。
話は変わらないようで変わりますが、不動産の相続登記が令和6年4月1日より義務化されます(猶予期間あり)現段階で未登記の土地・建物をお持ちの場合は一度法務局HP等で法令を確認しておくことをお勧めします!尚、登記申請は司法書士の先生の業務となっております。

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