行政庁に許認可申請をした際に、許可が下りるまでにかかる「標準処理期間」が定められています。(努力義務)
古物商で40日、貨物利用運送事業で2~3か月と提出した側からすると「そんなにかかるの??」
というような期間となりますが、必ずしもその期間待たされるわけではなく先日提出した古物商は30日程度で下りました。
どういった項目をチェックするかの「審査基準」(法的義務)と合わせて行政書士試験では頻出ポイントでした(;^_^A
ありがたいことに月に1件程度は許認可の依頼を頂けているので、受託した際は必ず先に標準処理期間をお伝えしてから
仕事にかかるようにしています。