薬局とドラッグストア

皆さんはドラッグストアに買い物に行かれますか?最近は食品の品ぞろえが充実した大型の店舗が多くて、低価格で大変便利ですよね。では、そのドラッグストアには「薬剤師」さんはいますか?・・・実は、薬剤師が在籍していなくてもドラッグストアは営業できるんです。ご存じの方も多いと思いますが、「医薬品登録販売者」という資格があり、資格と一定の実務経験を満たした人が営業時間中に勤務していれば営業できます。薬剤師が医師より処方されるお薬のプロであれば、医薬品登録販売者は市販薬(OTC医薬品)のプロということになります。もちろん、処方箋を取り扱っている店舗であれば、薬剤師さんが在籍しています。また、「薬局」という呼称は法律上は処方箋を扱っている店舗。つまり薬剤師が在籍している店舗でのみ使用可能です。お店の看板を見ていただくとそれが一目瞭然かと思います。こういったことを定めているのが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という長い名称の法律です。略して「薬機法」と呼ばれています。(文字の収納力T-falやん)行政書士との関連はというと・・・、薬局にもドラッグストアにも開設や営業の許認可制度があり、責任者が変更する都度の手続きが発生します。資格者の人事異動があるたびに管轄の保健所に届出が必要ですので、比較的発生頻度は高いんです。とはいえ、社内で完結されている部分が多いと思われます。また法律は別ですが、管理栄養士、食品衛生責任者、防火管理者等店舗を運営していくには実に多くの資格や管理者の任命が関係しています。それらについては今後詳しく触れていく予定です。業種が変われば資格や管理者も変わってきますので、今後知識を深めていきます!

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