自筆証書遺言
遺言の種類とその特徴について。遺言は15歳以上であれば作成することができます。
法改正で成人年齢が18歳となりましたが、実はもっと若くして遺言をすることができるんですね。
遺言の種類には①自筆証書湯遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つがあります。
本日は自筆証書遺言について
その名の通り本人が自筆する作成方式です。すべてが自筆ではなく財産目録(相続財産がどれぐらいあるか示した表のようなもの)に関しては、入力されたデータや通帳のコピー等でもかまいません。その場合財産目に遺言者の署名・押印が必要となります。比較的シンプルな内容の遺言であれば、自筆証書遺言ですすめるのもありですが、紛失や捏造といったリスクがあるため、法務局による保管制度を利用することをお勧めします。その他の遺言方式についても後日アップしていきます!